運転免許試験場 感染拡大で更新の延長手続きなど対策

運転免許試験場 感染拡大で更新の延長手続きなど対策
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、東京都内の運転免許試験場などでは、免許更新の延長手続きや密集を避けるための対策が取られています。
警視庁では、感染拡大に伴って、各地の運転免許試験場や警察署などで運転免許の有効期間を3か月延長できる手続きが行われています。

府中市にある「府中運転免許試験場」では、専用の窓口が設けられ、職員が対応にあたっていました。

有効期間の延長手続きを行った20代の男性は「延長手続きができてよかったです。新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着いてから改めて更新したいと思います」と話していました。

警視庁によりますと、延長手続きは6日までに3496人が行っていて、10分ほどで済ませられるということです。

府中運転免許試験場の江田裕一免許課長は「延長手続きを行う際などは、マスクの着用やせきエチケットを守ったうえで来てください」と話していました。

一方、通常の更新手続きについても、講習の受講者をふだんの3分の2程度に減らしたり、部屋の換気を行ったりして対応しています。

立川警察署の運転免許証更新事務所では、屋外にテントを用意して待機場所を設けるなど、密集を避ける工夫も行われていました。

免許更新 有効期限の延長の要件は

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、運転免許の更新ですが、要件を満たせば有効期間を3か月延長できます。

要件の1つは、運転免許証の有効期間が令和2年3月13日から4月30日までであることです。ただ、こちらの有効期間は今後の感染拡大の影響でさらに延長される可能性もあります。

要件のもう1つは、新型コロナウイルスに感染した場合や、感染が疑われる症状がある時、または感染を避けるため更新場所に行けないといった申し出があった場合です。

2つの要件を満たしている場合、都内の警察署や運転免許更新センターなどに行って手続きをすれば、運転免許証の有効期間を3か月、延長できます。延長された期間内は車を運転してもかまいません。

また、新型コロナウイルスを理由として有効期間内に更新手続きを行うことができず、運転免許を失効した場合、▼免許の失効から最長で3年以内であり、▼新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、学科試験や技能試験を受けることなく運転免許を再取得できるということです。

一方で、「インターネットでの延長手続きや郵送での対応はできないか」といった意見も寄せられているということで、警視庁は対応を検討することにしています。

大阪府警 郵送での受け付けもOK

一方、大阪府警察本部も各地の警察本部と同様に、4月末までに運転免許証の更新期限を迎える人について、申請すれば期限を3か月延長する特別措置を取っています。

特別措置の申請は運転免許試験場や警察署などで行うことができますが、外出を控える人に配慮するため、大阪府警では7日から郵送での受付も始めています。

大阪府警察本部のホームページから申請書を印刷して必要事項を記入したうえで、運転免許証の写しなどとともに、門真市の「門真運転免許試験場免許審査係」宛てに送れば、更新期限を延長できるということです。