「基本的対処方針」の原案判明 政府対策本部

「基本的対処方針」の原案判明 政府対策本部
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく政府対策本部が策定する「基本的対処方針」の原案が明らかになりました。総理大臣が行う緊急事態宣言は国内の感染拡大の状況などを踏まえ総合的に判断するとしたうえで、宣言後に都道府県知事が外出の自粛要請などを行える期間としては21日程度が適当だとしています。
「基本的対処方針」の原案では、今後の全般的な方針として、
▼情報の提供と共有、それにまん延防止策によって感染者の集団「クラスター」を封じ込めるなどして感染拡大の速度を抑制するほか、
▼適切な医療の提供で、重症者への医療提供体制を維持し、死亡者の発生を最大限抑えるなどとしています。

具体的な対策としては、
▼政府として国民に対する正確で分かりやすい情報提供などを行い、国民の行動変容に資する啓発を進めるほか、
▼厚生労働省が地方自治体などと協力して、今後の感染者の大幅な増加を見据え、医療の提供体制の確保を進めることなどを掲げています。

また、総理大臣が行う緊急事態宣言については、国内の感染拡大の状況などを踏まえて総合的に判断するとしています。

そのうえで、宣言のあと対象地域の都道府県知事が、住民に対する外出の自粛や施設の使用制限の要請などを行う期間としては、健康観察期間の14日間と感染から報告までの平均期間の7日間をあわせた21日程度が適当と考えられるとしています。

ただ、実際にこれらの措置を実施するにあたっては専門家からなる「諮問委員会」の意見や地域の状況を踏まえ、期間の短縮や延長を柔軟に判断するとしています。

政府の対策本部は諮問委員会に諮ったうえで決定することにしています。