電気・ガス料金 支払い期限を1か月延長 支払い困難な人対象に

電気・ガス料金 支払い期限を1か月延長 支払い困難な人対象に
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、大手の電力会社とガス会社は収入が減って公共料金の支払いが困難な人を対象に、電気料金とガス料金の支払い期限を1か月、延長する特別措置を行うことを決めました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け仕事が減って収入が減少し、公共料金の支払いが困難な人が出ることが懸念されていることから、経済産業省は19日、全国の電力会社とガス会社に対し、料金の支払いを猶予するなどの対策をとるよう要請しました。

これを受け、大手電力会社10社と大手ガス会社4社は、電気料金とガス料金の支払い期限を1か月繰り延べる特別措置を行うことを決めました。

対象となるのは、国が設けている個人向けの緊急貸付制度を利用している人で、一時的に電気やガスの料金の支払いが困難になっている人です。

措置を受けるには、利用者が契約している電力会社やガス会社に申し込む必要があり、受け付けは今月25日から始まります。

各社は、今後も状況を見ながら対応策を検討していくとしています。