政府の緊急対応策「無利子・無担保の融資制度」17日から開始

政府の緊急対応策「無利子・無担保の融資制度」17日から開始
新型コロナウイルスの感染拡大に対する政府の緊急対応策の一つで中小企業の資金繰りを支援する実質的に無利子・無担保で融資を受けられる新たな制度は、来週17日から取り扱いが始まることになりました。
政府は、第2弾の緊急対応策として、中小企業の資金繰りを支援するため、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる特別の貸し付け制度をあらたに設けました。

日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が取り扱い、今月17日から取り扱いを始めます。

対象は売り上げが5%以上減少した中小企業やフリーランスを含む個人事業主を対象に金利を一律0.9%引き下げ、今後3年間は0%台の金利で融資を受けられるようにします。

そのうえで、売り上げが15%から20%減少するなどより厳しい経営状況の企業には、利子に当たる金額を国が補填(ほてん)し、信用力や担保にかかわらず、実質的に無利子で借りられるようにします。

利子が補填される融資の上限額は中小企業が1億円、小規模事業者などが3000万円となっています。

すでに日本政策金融公庫などから第1弾の対応策で緊急の貸し付けを受けている企業も、ことし1月29日の申請分までさかのぼって新たな制度の対象となります。

また、日本政策金融公庫は、今月末まで土日祝日の電話相談も受け付けています。

電話番号は
小規模事業者向けが0120-112ー476、
中小企業が0120-327ー790、
農林漁業者が0120-926ー478で、
午前9時から午後5時まで対応しています。

一方、各地の信用保証協会が中小企業の資金繰りを支援する制度は、13日から拡充されます。

政府の第1弾の対応策では、売り上げなどが20%以上減少した企業を対象に、通常とは別枠で2億8000万円を上限に借入金の100%を保証する「セーフティネット保証4号」、売り上げなどが5%以上減少した企業を対象に借入金の80%を保証する「セーフティネット保証5号」という制度を拡充しました。

13日から拡充されるのは、今回、初めて実施する「危機関連保証」という仕組みで、第1弾とはさらに別枠で、売り上げが15%以上減少した中小企業などに対して、地域や業種を問わず、2億8000万円を上限に借入金を100%保証します。