厚労省 新型コロナウイルス感染者の退院基準を通知

厚労省 新型コロナウイルス感染者の退院基準を通知
新型コロナウイルスに感染し症状が出た患者について、厚生労働省は、37度5分以上の熱が24時間なく、呼吸器症状が改善傾向であれば一定の時間を置いて2回検査し、いずれもウイルスが確認されなければ、退院を認めるとする基準を定め、全国の自治体に通知しました。
厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染して症状が出て入院した患者について、37度5分以上の熱がなく、呼吸器症状が改善傾向であれば症状がなくなったとみなすことにしています。

さらに症状がなくなってから48時間後にウイルス検査を行い、その結果、陰性でウイルスが確認されなければ、さらに12時間を経てから再度検査を行います。

そこでも陰性であれば退院を認めることにしました。

また新型コロナウイルスに感染しても症状が出ていない人については、10日間入院したうえで、症状が出ている人と同様に2回検査を行い、いずれも陰性であれば退院を認めることになりました。

厚生労働省はこうした基準を3日、全国の自治体に通知しました。