きょう施行の政令 新型コロナウイルスによる感染症全体が対象

きょう施行の政令 新型コロナウイルスによる感染症全体が対象
1日施行された政令では、指定感染症と検疫感染症の対象を、新型コロナウイルスによる感染症と定めています。つまり、肺炎だけに限らず新型コロナウイルスによる感染症全体が含まれます。
指定感染症では都道府県知事が患者に対して、感染症の対策が整った医療機関への入院を勧告し、従わない場合は強制的に入院させることができるほか、患者に一定期間、仕事を休むよう指示できます。

この対象となる患者は新型コロナウイルスによる感染症と確認された人のほか、ウイルスによる感染症が疑われる人も含まれています。

一方、ウイルスに感染していても症状が出ていない人については強制的に入院させることはできませんが、仕事の制限などはできることになっています。

また検疫感染症に指定されると、日本に入国する人に対し、発熱などの症状がみられ検疫官が必要と判断すれば、検疫所で診察や検査を受けさせることができ、従わない場合は罰則があります。