検察「悲しい事件だが許されない」元農水次官に懲役8年求刑
農林水産省の元事務次官が長男を殺害した罪に問われている事件の裁判で、検察は、「悲しい事件ではあるが、強い殺意による犯行で決して許されない」として懲役8年を求刑しました。一方、被告の弁護士は「いきさつや動機には同情の余地が大きい」として執行猶予のついた判決を求めました。
農林水産省の元事務次官、熊澤英昭被告(76)は、ことし6月、東京・練馬区の自宅で、長男の英一郎さん(44)を包丁で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われ、起訴された内容を認めています。
東京地方裁判所で開かれた13日の裁判で、検察は「長男の将来を心配して親身に対応していたにもかかわらず、暴行を受けて大きく失望したことは理解でき、背景にさまざまな事情がある悲しい事件ではある。しかし、警察や専門家に相談する手段もあったがしておらず、首や胸を何度も刺すなど強い殺意による犯行で決して許されない」と述べ、懲役8年を求刑しました。
一方、被告の弁護士は、「発達障害の長男を長年にわたって献身的にサポートしてきた。事件当日も、事件前に受けた暴行を思い起こさせるような死の恐怖を感じて、身を守るためにとっさにやむをえず殺害したが、いきさつや動機には同情の余地が大きい」と述べ、執行猶予のついた判決を求めました。
一方、被告の弁護士は、「発達障害の長男を長年にわたって献身的にサポートしてきた。事件当日も、事件前に受けた暴行を思い起こさせるような死の恐怖を感じて、身を守るためにとっさにやむをえず殺害したが、いきさつや動機には同情の余地が大きい」と述べ、執行猶予のついた判決を求めました。
被告「祈りをささげるのが私の務め」
審理の最後に、熊澤被告は法廷の中央にある証言台の席に座るよう促されました。
裁判長から「これで審理を終わりますが何か言っておきたいことがありますか」と問われると、熊澤被告は「私は毎日、反省や悔悟(かいご)の思いで過ごしています。犯した罪の重大さは、十分に自覚しています。罪を償うことが私の大きな役目です。息子のために、毎日祈ってばかりいます。息子があの世で穏やかな日々を過ごせるよう、これからも祈りをささげるのが私の務めだと思っております」と述べました。
そして裁判長、検察官、それに弁護士に対して深く一礼をしてから法廷をあとにしました。
判決は、今月16日に言い渡されます。
裁判長から「これで審理を終わりますが何か言っておきたいことがありますか」と問われると、熊澤被告は「私は毎日、反省や悔悟(かいご)の思いで過ごしています。犯した罪の重大さは、十分に自覚しています。罪を償うことが私の大きな役目です。息子のために、毎日祈ってばかりいます。息子があの世で穏やかな日々を過ごせるよう、これからも祈りをささげるのが私の務めだと思っております」と述べました。
そして裁判長、検察官、それに弁護士に対して深く一礼をしてから法廷をあとにしました。
判決は、今月16日に言い渡されます。
判決での焦点は情状酌量
判決での大きな焦点は、「情状酌量」がどの程度、認められるかです。
1、情状酌量
弁護側は発達障害の長男を長年にわたって一生懸命支えてきたこと、事件の前に長男から暴力を振るわれ、殺されるという恐怖を感じたことから、身を守るためにやむをえず殺害したことをあげ、「同情の余地が大きい」と主張しています。
長男を発達障害と診断し、長男の生活状況について被告から話を聞いていた精神科医が弁護側の証人として出廷し、被告が長男の家庭内暴力だけでなく、妻のうつ病など複数の深刻な問題に対応していたと説明しました。
また、妻の証言によりますと、長女は、長男が原因で結婚が破談になり、その後、自殺したということです。
証言した精神科医は、これらの家庭内の問題を被告が1人で抱え込んでいたとして、「いつか燃え尽きてしまうのではと見守っていた。事件が起きたのは不可抗力の部分もあったのではないか」と述べました。
検察も論告でこうした事件の背景については、「長男の将来を心配して親身に対応していたにもかかわらず、暴行を受けて大きく失望したことは理解でき、背景にさまざまな事情がある悲しい事件ではある」としてある程度、理解は示しました。
こうした事情を被告にとって有利な事情としてどこまでくみ取り、情状酌量が認められるかが大きな焦点です。
長男を発達障害と診断し、長男の生活状況について被告から話を聞いていた精神科医が弁護側の証人として出廷し、被告が長男の家庭内暴力だけでなく、妻のうつ病など複数の深刻な問題に対応していたと説明しました。
また、妻の証言によりますと、長女は、長男が原因で結婚が破談になり、その後、自殺したということです。
証言した精神科医は、これらの家庭内の問題を被告が1人で抱え込んでいたとして、「いつか燃え尽きてしまうのではと見守っていた。事件が起きたのは不可抗力の部分もあったのではないか」と述べました。
検察も論告でこうした事件の背景については、「長男の将来を心配して親身に対応していたにもかかわらず、暴行を受けて大きく失望したことは理解でき、背景にさまざまな事情がある悲しい事件ではある」としてある程度、理解は示しました。
こうした事情を被告にとって有利な事情としてどこまでくみ取り、情状酌量が認められるかが大きな焦点です。
2、殺意の強さは
法廷では検察と弁護側の間で「殺意の強さ」をめぐって争いがありました。
検察は、事件のおよそ1週間前に長男から暴行を受けてから事件までの間に、妻に対して「これしかほかに方法は無いと思います。英一郎も散骨してください」という長男の殺害を前提にした手紙を書いていたこと、予定していた旅行をキャンセルしたこと、さらにインターネットで「殺人罪」や「執行猶予」といったことばを検索していたことについて証拠を提出。
検察は「殺害することも考慮に入れながら過ごしていた」として、弁護側の「とっさの犯行」という主張とは争いがあります。
さらに、長男の遺体には首や胸を中心に少なくとも30か所以上、傷があり、何度も刺したとみられることもあげて、「強い殺意による犯行で決して許されない」と主張しました。
これに対して弁護側は「事件当日に死の恐怖を感じて身を守るためにとっさにやむをえず犯行に及んだ」と主張しています。
判決ではこうした点について裁判員がどのように判断するのかが注目されます。
検察は、事件のおよそ1週間前に長男から暴行を受けてから事件までの間に、妻に対して「これしかほかに方法は無いと思います。英一郎も散骨してください」という長男の殺害を前提にした手紙を書いていたこと、予定していた旅行をキャンセルしたこと、さらにインターネットで「殺人罪」や「執行猶予」といったことばを検索していたことについて証拠を提出。
検察は「殺害することも考慮に入れながら過ごしていた」として、弁護側の「とっさの犯行」という主張とは争いがあります。
さらに、長男の遺体には首や胸を中心に少なくとも30か所以上、傷があり、何度も刺したとみられることもあげて、「強い殺意による犯行で決して許されない」と主張しました。
これに対して弁護側は「事件当日に死の恐怖を感じて身を守るためにとっさにやむをえず犯行に及んだ」と主張しています。
判決ではこうした点について裁判員がどのように判断するのかが注目されます。