朝鮮学校周辺での演説など禁止の仮処分 東京地裁
東京 北区の朝鮮学校に近い駅前で学校を非難する演説が繰り返されていることについて、東京地方裁判所は5日、市民団体の男性に対し演説などを禁止する仮処分の決定を出しました。
朝鮮学校を運営する学校法人は、ことし4月から東京 北区の中学校と高校に近い駅前で「朝鮮総連本部をさら地にする会」の代表代行が学校を非難する演説を繰り返しているとして、活動を禁止する仮処分を申し立てました。
これについて、東京地方裁判所の古谷健二郎裁判長は5日、決定で「学校側の名誉を傷つけ侮辱するなど、業務を妨害する一切の行為をしてはいけない」と命じました。
そのうえで、代表代行らが演説を行っていた駅前を含む半径500メートル以内での演説やビラの配布、プラカードや旗の掲示を禁止しました。
学校では生徒たちが通学路を変更したほか、保護者に迎えに来てもらうなど対応を迫られたということです。
会見で東京朝鮮中高級学校の金生華教務部長は「幼い子どもたちほど恐怖を感じていた。活動を禁止する決定が出て、ほっとしている」と話していました。
仮処分の決定について「朝鮮総連本部をさら地にする会」の代理人の弁護士は「表現の自由に対する重大な侵害で、直ちに異議を申し立てる」というコメントを出しました。
これについて、東京地方裁判所の古谷健二郎裁判長は5日、決定で「学校側の名誉を傷つけ侮辱するなど、業務を妨害する一切の行為をしてはいけない」と命じました。
そのうえで、代表代行らが演説を行っていた駅前を含む半径500メートル以内での演説やビラの配布、プラカードや旗の掲示を禁止しました。
学校では生徒たちが通学路を変更したほか、保護者に迎えに来てもらうなど対応を迫られたということです。
会見で東京朝鮮中高級学校の金生華教務部長は「幼い子どもたちほど恐怖を感じていた。活動を禁止する決定が出て、ほっとしている」と話していました。
仮処分の決定について「朝鮮総連本部をさら地にする会」の代理人の弁護士は「表現の自由に対する重大な侵害で、直ちに異議を申し立てる」というコメントを出しました。