大型クロマグロ漁 一部に操業停止勧告 漁獲枠すでに9割 水産庁
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太平洋クロマグロの漁獲量が、1年間に認められている上限を超えるおそれがあるとして、水産庁は「はえなわ」などを使った大型のクロマグロ漁の操業を停止するよう勧告しました。
日本近海など太平洋でのクロマグロの沖合漁業は、ことし1月から新たに「TAC制度」という罰則つきの漁獲規制の対象になりました。
このうち「はえなわ」や「流し網」などを使った重さ30キロ以上の大型クロマグロの漁獲量が今月17日までに、153.4トンになり、1年間に認められた漁獲枠の9割に達し、上限を超えるおそれがあるということです。
このため、水産庁は22日、「はえなわ」や「流し網」などを使う全国の漁業者に、大型クロマグロ漁の操業を停止し、誤って漁獲した場合は、海に戻すよう勧告しました。
「TAC制度」では、今後も、漁獲量の増加が続けば、操業停止の「命令」が出され、故意に漁獲すると罰則が科されることになっています。
水産庁は先月、「流し網」を使った小型クロマグロの漁についてすでに操業停止を勧告しています。
このうち「はえなわ」や「流し網」などを使った重さ30キロ以上の大型クロマグロの漁獲量が今月17日までに、153.4トンになり、1年間に認められた漁獲枠の9割に達し、上限を超えるおそれがあるということです。
このため、水産庁は22日、「はえなわ」や「流し網」などを使う全国の漁業者に、大型クロマグロ漁の操業を停止し、誤って漁獲した場合は、海に戻すよう勧告しました。
「TAC制度」では、今後も、漁獲量の増加が続けば、操業停止の「命令」が出され、故意に漁獲すると罰則が科されることになっています。
水産庁は先月、「流し網」を使った小型クロマグロの漁についてすでに操業停止を勧告しています。