同性パートナーへの遺族給付金 支給しない決定
同居していた同性のパートナーを殺害された名古屋市の男性が、「パートナーの男性とは夫婦同然の関係だった」として愛知県公安委員会に申請した犯罪被害給付金の支給について、公安委員会が28日までに支給しない決定をしたことが男性の弁護士への取材でわかりました。男性の弁護士は、不当な決定だとして、近く国家公安委員会に審査請求を申し立てる方針です。
名古屋市の42歳の建設作業員の男性は、3年前、名古屋市中村区の住宅で同居していた52歳のパートナーの男性を知り合いの男に包丁で刺されて殺害され、「およそ20年間同居したパートナーを失い、精神的・経済的に大きな損失を受けた」として、去年12月、犯罪被害者の遺族を対象とした国の給付金の支給を愛知県公安委員会に申請しました。
犯罪被害給付制度では、遺族給付金の支給の対象は、事実上の婚姻関係にあった人も含まれますが、同性のパートナーについては規定がありません。
これについて、男性の弁護士によりますと、愛知県公安委員会は今月22日付けで支給しない決定をしたということです。
男性の弁護士は「同性パートナーでも犯罪被害の悲しみや損失は変わらない。異性であれば支給されていたはずで不当な決定だ」として、国家公安委員会に近く審査請求を申し立てる方針です。
一方、愛知県公安委員会は「個別の案件には答えられない」としています。
犯罪被害給付制度では、遺族給付金の支給の対象は、事実上の婚姻関係にあった人も含まれますが、同性のパートナーについては規定がありません。
これについて、男性の弁護士によりますと、愛知県公安委員会は今月22日付けで支給しない決定をしたということです。
男性の弁護士は「同性パートナーでも犯罪被害の悲しみや損失は変わらない。異性であれば支給されていたはずで不当な決定だ」として、国家公安委員会に近く審査請求を申し立てる方針です。
一方、愛知県公安委員会は「個別の案件には答えられない」としています。