環境省 「熱中症特別警戒アラート」運用開始

24日から環境省が人の健康に重大な被害が生じるおそれがある暑さが予測される場合に発表する「熱中症特別警戒アラート」の運用を始めました。

運用が始まった「熱中症特別警戒アラート」は、気温や湿度などから算出する「暑さ指数」の予測値が、すべての観測地点で35以上となった都道府県を対象に、環境省が発表します。
「暑さ指数」が33以上と予測される地域にこれまで発表されてきた「熱中症警戒アラート」の一段上に位置づけられ、「人の健康に重大な被害が生じるおそれがある過去に例のない広域的な危険な暑さ」が想定されています。
これまでに特別警戒アラートが該当する暑さとなった事例はありません。
特別警戒アラートが発表された都道府県では、熱中症を予防する行動の徹底のほか、自治体には事前に指定しておく公共や民間の冷房が効いた施設、「クーリングシェルター」の開放が求められています。
また、学校の校長や経営者、イベントの主催者などの管理者は熱中症対策が徹底できない場合、運動やイベントの中止、リモートワークへの変更などの判断が求められることになります。
特別警戒アラートが発表された際に対応にあたる愛媛県立衛生環境研究所の曽我部洋主幹は「近年、気温が上昇傾向にあり、過去に例のないような危険な暑さになったときには特別に警戒して頂く必要がある。アラートや暑さ指数の予報に気をつけて日々過ごして頂きたい」と話していました。