県支給の政務活動費 支出の一部が違法

松山地方裁判所は13日、平成29年度に3人の県議会議員が、県から支給された政務活動費を自民党会派に所属する議員で構成する政策研究所の会費などとして支出したのは違法だとして、あわせて260万円あまりを返還させるよう中村知事に命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、四国中央市に住む男性が、平成29年度に鈴木俊広県議会議員と、当時議員だった宇高英治前議員、それに森高康行前議員に支給された政務活動費のうちあわせて700万円余りが違法に支出されたとして返還させるよう中村知事に求めていたものです。裁判で原告側は、政務活動費から自民党会派所属の議員で構成する政策研究所の会費を支出したことや、議員と同居する家族の人件費にあてていたことなどは政務活動費として支出が認められる調査研究などの費用にあたらないと主張していました。13日の判決で松山地方裁判所の柴田憲史裁判長は「政策研究所は自民党愛媛県連の事務局がある建物の一部を借りて利用していることなどから、政党活動や選挙活動を含む政務活動とは異なる活動が行われていた可能性は否定できない」などとして、会費として支出した一部は違法だと認めました。また、政務活動費から支出された人件費や飲食を伴う会合の費用などにも条例に基づく適切な支出と認められないものがあったという判断を示しました。そのうえで、鈴木議員におよそ132万円、宇高前議員におよそ37万円、森高前議員におよそ97万円と、あわせて260万円あまりの返還を求めるよう知事に命じる判決を言い渡しました。