愛媛県 柑橘で権利ビジネス展開へ

愛媛県は、品種登録されていないかんきつ類のアメリカ国内での栽培を認めることで、現地企業と基本合意したと発表しました。アメリカ国内で品種の特許を取得し、企業から特許の利用料を得る権利ビジネスを展開する狙いがあります。

これは22日愛媛県が記者会見を開いて明らかにしました。
それによりますと、県は、新たな品種のかんきつ類の開発に力を入れていますが、県内での栽培などに適していないため、品種登録されていないものの、環境が変われば商品価値が高いとみられるかんきつ類もあるということです。
こうした中、県は、品種登録されていないかんきつ類のアメリカ国内での栽培を認めることで、現地企業と基本合意したと発表しました。
基本合意では、現地での試験栽培の結果を踏まえて、県がアメリカ国内で品種の特許を取得し、企業から特許の利用料を得ることになっています。
その上で、販売する場合は愛媛の品種であることを明示することや、品種の流出を防ぐため、栽培は現地企業の直営農場に限定すること、また、日本国内の市場に影響を与えないよう、日本への輸出を禁止することなども盛り込まれています。
県は、3年後の令和8年度から試験栽培を始め、令和14年度の本格的な栽培開始を目指しています。
県によりますと、都道府県が品種登録されていないかんきつ類を活用して、海外で権利ビジネスを展開するのは全国初だということです。
県農業振興局の小川英伸局長は、「国内消費が減っていく中、将来の愛媛のため海外から権利収入を得て、県内の農業振興を図っていきたい」と話していました。