肱川ダム訴訟 予測見落としを主張

西日本豪雨に伴うダムの放流などをめぐる裁判が松山地方裁判所で開かれ、原告側は国が緊急放流を開始するべき水位の予測を見落としたため、事前に放流を通知できなかったなどと国の過失を主張しました。

5年前の西日本豪雨ではダム放流の後に肱川が氾濫し、流域で8人が死亡するなどして、遺族などが国と西予市などを相手取って、集団訴訟を起こしています。
松山地方裁判所では6日、15回目の審理が開かれ、この中で原告側は国が開示した肱川の洪水予測システムのデータを示しました。
そのうえで、当時、記録されたデータでは実際に緊急放流が行われたおよそ1時間前には、操作が必要な水位に達すると予測されていたとして、国がこのデータを見落としたことが、自治体に対して事前に放流を通知できなかった原因だと主張しました。
一方、国は緊急放流の対応について、これまでの審理で「雨量の予想が急激に変化したため事前通知ができなかった」などと主張しています。
次回の審理は12月15日に開かれる予定です。