山口県 自転車の利用者に損害保険加入義務付けへ

山口県はあさって、4月1日から自転車の安全利用に向けて新たな条例を施行し、ことし10月からは自転車の利用者に損害保険への加入が義務付けられます。

自転車が加害者となる交通事故が全国的にあとを絶たず、中には高額の賠償を求められるケースもあることから、山口県は4月1日から自転車の安全な利用に向けた新たな条例を施行します。
新たな条例では罰則は設けていないものの、ことし10月から▽自転車の利用者や利用者が未成年の場合はその保護者、▽自転車を利用する事業者や自転車を貸す事業者に、損害保険への加入を義務付けます。
また、努力義務として、▽自転車の小売業者に購入者が保険に加入しているか確認し、加入していない場合は加入を促すことなども求めています。
県によりますと、去年(令和5年)4月1日の時点で自転車利用者の保険加入に関する条例を制定していないのは、全国で山口県を含む、島根、岡山、長崎、沖縄の5県だったということです。
県・県民生活課は「春の全国交通安全運動や自転車のイベントなどでの周知や公共機関にポスターやチラシを設置するなどして、広く周知して自転車の安全利用につなげたい」としています。