給付費不正受給 障害児支援の事業所 指定取り消す行政処分

障害がある子どもたちが通う施設を運営する下関市内の事業所が、子どもごとに必要な「個別支援計画書」を作成していないのに、作成しているときと同じように給付費などを請求し、113万円を不正に受け取ったなどとして、下関市から4月30日付けで事業者としての指定を取り消す行政処分を受けました。

行政処分を受けたのは、下関市で障害がある子どもたちの発達支援や放課後デイサービスなどを行う通所施設を運営する「合同会社 遊びと学び 子ども発達支援所」です。
下関市によりますと、事業所は令和2年12月と令和3年10月に、子どもごとに必要な「個別支援計画書」を作成していないのに、作成したときと同じように給付費を請求しました。
また、去年、3回にわたって配置できていない専門職の公認心理師を常勤で1人以上配置しているとして加算請求していました。
事業所はこれらの請求で給付費などあわせて113万円を不正に受け取っていたということです。
また、「個別支援計画書」について保護者の名前を職員が記載したり、職員が購入した保護者の印鑑で押印したりするなど偽造していたということです。
このため、市は事業所に対し、3月29日までに加算額を加えた158万円の返還を求めるとともに、4月30日付けで事業者の指定を取り消す行政処分を行いました。