海自護衛艦事故 当時の艦長ら3人に略式命令

去年1月、山口県沖の瀬戸内海で海上自衛隊の護衛艦が浅瀬に乗り上げて航行できなくなり民間の船舶にえい航された事故で、当時の艦長ら3人が業務上過失往来危険の罪でそれぞれ50万円から40万円の略式命令を受けました。

略式命令を受けたのは、海上自衛隊の護衛艦「いなづま」の、当時の艦長と航海指揮官、それに航海指揮官を支援する哨戒長の3人です。
護衛艦「いなづま」は、去年1月、瀬戸内海で試験航行を行っていた際に山口県沖で浅瀬に乗り上げて自力で航行することができなくなり、5日後に民間の船舶にえい航されて移動しました。
この事故をめぐって去年11月、山口県にある柳井海上保安署は護衛艦の艦橋にいた艦長など3人が針路の前方に浅瀬があるといった情報について、調査を十分に行わずに護衛艦を航行させて事故を起こした上、ほかの船の往来に危険を生じさせたとして、3人を業務上過失往来危険の疑いで書類送検していました。
その後、柳井区検察庁が業務上過失往来危険の罪で略式起訴し、15日までに柳井簡易裁判所が当時の艦長に罰金50万円、航海指揮官と哨戒長に罰金40万円の略式命令を出しました。
この事故について海上自衛隊は指揮監督が不適切だったとする調査結果をまとめたほか、護衛艦の修理には数年がかかり、修理費用はおよそ40億円に上ることを明らかにしています。