山口県 自転車の利用者に損害保険への加入義務付けへ

自転車が加害者になる交通事故が全国で相次ぐなか、山口県は、自転車の利用者に損害保険への加入を義務付けることなどを示した新たな条例の骨子案を明らかにしました。

自転車が加害者になる交通事故が全国的にあとを絶たず、なかには、高額の賠償を求められるケースもあることから、山口県は、自転車の安全利用に向けた新たな条例の制定を検討していて、18日、有識者を集めた会議で新たな条例の骨子案を示しました。
骨子案では、自転車の利用者や自転車を利用する事業者などに損害保険への加入を義務付けるとしていて、罰則については設けないとしています。
また、努力義務として、事業者に対して、自転車を利用する従業員が保険に加入しているかどうかを確認してもらうほか、学校や保護者に対しては、子どもたちが自転車を安全に利用するために必要な教育を行うことを求めています。
県によりますと、ことし(令和5年)4月1日の時点で、自転車利用者の保険への加入に関する条例を制定していないのは、全国で山口県を含む、島根、岡山、長崎、沖縄の5県だけだということです。
県は、有識者や関係機関などと連携をしながら、条例の制定に向けた検討を進め、来年4月の施行を目指したいとしています。