官製談合防止法違反の罪 岩国市元職員に執行猶予付き有罪判決

岩国市が発注した施設の外壁改修工事の随意契約をめぐり、官製談合防止法違反などの罪に問われた市の元職員に対して、山口地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

岩国市の元職員、新本章二被告(73)は、令和元年から2年にかけて、市が発注した5件の施設の外壁改修工事などの随意契約をめぐり、業者と事前に見積金額を話し合い、受注させたとして、官製談合防止法違反などの罪に問われました。
これまでの裁判で、検察が懲役1年6か月を求刑した一方、弁護側は、執行猶予のついた判決を求めていました。
16日、山口地方裁判所で開かれた裁判で、小松本卓裁判官は、「職務上の立場を利用して犯行を行い、強い社会的非難を加えることができる。自由な価格形成が阻害され、市に損害が発生する可能性があり、公共工事の発注の公平性に疑念を抱かせる結果になった」と指摘しました。
一方で、「犯行を認めて反省している」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
16日の裁判では、2件の工事で共謀したとして罪に問われた、塗装工事業「武藤」の会社役員武藤洋史被告(80)にも、懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。