山口県 障害者差別解消へ新たな条例
障害を理由に差別されることのない社会を目指そうと、県議会で新たな条例が可決されました。
障害者施設の利用者が差別的な扱いをされた際に、県が調査を行い、必要な措置をとるよう事業者に勧告したり、従わない場合には公表したりできることなどが盛り込まれています。
去年行われた東京パラリンピックや障害者差別解消法の改正をきっかけに、山口県は障害を理由に差別されることのない社会を目指そうと、先の県議会に条例案を上程し、全会一致で可決されました。
この中では、障害者施設の利用者が事業者から差別的な扱いをされた際に、県にあっせんを求めることができ、県は事実関係を調査した上で、第三者でつくる委員会に付託するとしています。
その上で、委員会が示したあっせん案に対して事業者が従わない場合には、県が必要な措置をとるよう勧告するとしています。
さらに、その勧告にも従わない場合には、事業者名などを公表できるとしています。
県によりますと、昨年度、県内の障害者施設の利用者が職員から虐待を受けたケースは10件と、平成24年に障害者虐待防止法が施行されて以降、過去最多となっているということです。
県の条例は10月11日に施行され、事業者に関する規定については周知期間を設けるため、来年4月1日から施行されます。