県議政務活動費の一部違法と認め 知事に返還命じる 仙台高裁

平成27年度に当時の県議会議員に支給された政務活動費の一部が違法な支出があったとして、市民団体が返還を求めた2審の仙台高等裁判所は支出の一部を違法と認め、1審に続いて125万円余りを県に返還させるよう知事に命じる判決を言い渡しました。

「市民オンブズマン山形県会議」は平成27年度に当時の県議会議員26人に県から支給された政務活動費のおよそ2200万円が目的外に違法に支出されたとして当時の議員から返還させるよう吉村知事に求めていました。

1審の山形地方裁判所は、一部で違法な支出があったと認め、当時の議員のうち、17人に支給された合わせて125万円余りを返還させるよう知事に命じる判決を言い渡し、知事が控訴していました。

24日の2審の判決で仙台高等裁判所の瀬戸口壯夫裁判長は、議員の広報誌の発行費用について「選挙活動としての側面もあり、費用の全額を政務活動費によって支出することは相当とはいえない」などと指摘して一部の支出を違法と認め、1審に続いて125万円余りを県に返還させるよう知事に命じる判決を言い渡しました。

判決を受けて、吉村知事は「判決文の内容を精査し、今後の対応を検討してまいりたい」とコメントしています。

「市民オンブズマン山形県会議」の外塚功共同代表は「選挙活動と政務活動を同一にしてはならないことがわかる非常に妥当な判決だ」とコメントしています。