パートナーシップ宣誓制度 県が来年1月から導入へ

法律上は家族とは認められない性的マイノリティーのカップルを婚姻に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」について、吉村知事は、来年1月から県で導入する考えを明らかにしました。

これは、4日に開かれた12月定例県議会で吉村知事が明らかにしました。

「パートナーシップ宣誓制度」は、法律上は家族とは認められない性的マイノリティーのカップルが宣誓書を提出することで、婚姻に相当する関係と認める制度です。

ことし6月にLGBTなど性的マイノリティーの人たちへの理解を増進するための法律が施行されたことなどを受けて、県は、制度の導入に向けた整備を進めていて、来年1月から制度を導入する方針です。

対象となる人は、いずれも成人の性的マイノリティーのカップルで、2人のうち1人は県内に住んでいるか、3か月以内に県内への転入を予定していることが条件です。

条件を満たしている場合、県に対して事前に連絡したうえで宣誓書を提出し、婚姻に相当する関係と認められれば、県が受領証を発行します。

受領証に法的な拘束力はありませんが、この受領証を提示すれば、県営住宅に入居できたり、県立病院での面会や手術などへの同意が可能になったりするということです。

これについて、吉村知事は「誰もが個性や能力を最大限発揮し、ひとりひとりが幸福を実感できる社会が実現できるようしっかりと取り組んでいく」と述べました。