わいせつ行為で懲戒免職の元教諭 退職金支給の訴え退ける

去年、生徒にわいせつ行為をしたとして懲戒免職の処分を受けた県立高校の元教諭が県に対し、退職金を支給するよう訴えた裁判で、山形地方裁判所は「県教育委員会の判断は著しく妥当性を欠いた点があるとはいえない」などとして訴えを退けました。

県立高校に勤務していた50代男性の元教諭は、運動部の部長を務めていた去年7月、試合に出場するため宿泊していた県内のビジネスホテルの部屋に生徒を呼び、肩をもませたり、キスをしたりするなどのわいせつ行為をしたとして県教育委員会から懲戒免職の処分を受け、1900万円余りの退職金全額が支給されませんでした。

これについて元教諭は県に対し、「県教育委員会の処分は裁量権の範囲の逸脱、乱用にあたる」として退職金を支給するよう求める訴えを起こしていました。

7日の判決で、山形地方裁判所の本多幸嗣裁判長は「身勝手かつ悪質な行為であり、生徒の心身に与えた悪影響は無視できない。県民の信頼を著しく損なうもので、県教育委員会が退職金を全額支給しないとした判断は社会観念上、著しく妥当性を欠いた点があるとはいえない」などとして元教諭の訴えを退けました。