鶴岡市の焼き鳥店で食中毒 2日間の営業停止処分

先月22日に鶴岡市の焼き鳥店で食事をした客9人が、下痢や発熱などを訴えました。
庄内保健所は、この店の料理が原因の食中毒と断定し、2日から2日間の営業停止の処分にしました。

営業停止の処分を受けたのは、鶴岡市大宝寺町の「焼き鳥十八番地」です。

県によりますと、先月22日、この店で食事をした団体客の男性9人が下痢や発熱などを訴え、このうちの2人から食中毒の原因菌「カンピロバクター」が検出されました。

現在は、全員回復しているということです。

庄内保健所はこの店の料理が原因の食中毒と断定し、2日から2日間の営業停止処分にしました。

症状を訴えた人たちは焼き鳥などを食べていたということで、保健所は、鶏肉の加熱が不十分だったことが食中毒の原因とみています。

県は、食肉は十分に加熱して食べることや、食肉を調理した調理器具は使用後によく洗浄することなどを呼びかけています。