ふるさと納税贈収賄事件 会社元役員の2人に有罪判決

寒河江市のふるさと納税をめぐる贈収賄事件で、市の元職員に便宜を図ってもらった見返りに現金を渡したとして贈賄の罪に問われた会社の元役員2人に対し、山形地方裁判所はいずれも懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

山形市の会社「さくらんぼファクトリー」のいずれも元役員、鈴木成花被告(50)と相田潤被告(49)は、3年前の令和2年、寒河江市の元職員東海林雄彦被告(39)に返礼品を提供する業者として承認を受けられるよう便宜を図ってもらった見返りに、現金29万円余りを元職員が管理する口座に振り込んだなどとして、贈賄の罪に問われました。

これまでの裁判で、検察は元役員2人にそれぞれ、懲役1年6か月を求刑した一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

13日の判決で山形地方裁判所の佐々木公裁判長は「鈴木被告は市の元職員に対して現金の供与や便宜の供与依頼など犯行の中核的な部分を行った。また、相田被告は賄賂を口座に振り込むなど重要な役割を担っていて、刑事責任は等しく重い」と指摘しました。

その一方で、「被告2人に前科はなく、事実を認め反省の言葉を述べている」などとしていずれも懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

一方、寒河江市の元職員の初公判は14日、午前10時から山形地方裁判所で開かれます。