不動産の相続登記 4月1日から申請義務化 司法書士が啓発

所有者がわからないまま放置されている土地や建物をなくすため、4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました。
JR和歌山駅前では、県司法書士会のメンバーがチラシなどを配り、申請を呼びかけました。

相続の登記がされず所有者がわからない住宅や土地は、全国で大きな問題となっていて、こうした不動産の所有者を明確にするため、相続の際の登記の申請が4月1日から義務化されました。
これについて知ってもらおうと、申請の代行や相談を受ける和歌山県司法書士会のメンバー6人がJR和歌山駅前の広場で、駅を利用する人にチラシなどを配って、申請を呼びかけました。
4月1日からは▼相続によって不動産の所有権を取得したと知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科せられる場合があり▼過去に相続した不動産も対象になります。
和歌山県司法書士会の伊澤徹 会長は「震災など大きな災害が起きた際に、不動産の所有者が分からず、復興の妨げになることもある。相続登記の申請をしていない不動産があれば、司法書士に相談するなどして申請してほしい」と話していました。