和歌山県 「パートナーシップ制度」2月から導入へ

和歌山県は、同性カップルを結婚に相当する関係と自治体が証明する「パートナーシップ制度」を来月(2月)1日から導入することになりました。

これは、岸本知事が23日の会見で明らかにしました。
和歌山県が来月1日から始める「パートナーシップ制度」では、県から2人の関係が結婚に相当することを対外的に示す「受領証」が交付されます。
法的には効力がありませんが、県が結婚に相当する関係を証明することで、生命保険の受け取りや携帯電話の家族の割引などに利用できる場合もあるということです。
また、入院中の面会や医師からの病状の説明も受けられるようになるということで、県は、制度を活用できる県内36の医療機関の一覧をホームページで公表しました。
県によりますと、全国ではすでに20の都府県で、「パートナーシップ制度」が導入されているほか、県内では、▼橋本市、▼那智勝浦町、それに▼新宮市で同様の制度が始まっています。
23日の会見で岸本知事は、「私たちは多様な生き方があることを知って、ともに歩まなくてはいけない。県内では制度を導入した市町村がまだ少ないので、この制度をさらに広げていきたい」と話していました。