新宮市 パートナーシップ制度など2つの制度10月から導入へ

新宮市は、性的マイノリティーの人たちの権利を保護していこうと来月(10月)から「パートナーシップ制度」と「ファミリーシップ制度」の2つの制度を導入することになりました。

新宮市が導入する2つの制度は、いずれも婚姻のような法的な効力はありませんが、▼「パートナーシップ制度」で同性のカップルなどを「結婚に相当する関係」と認め、証明をしたり、▼「ファミリーシップ制度」で性的マイノリティーのカップルやその子どもなどを含めた家族関係を証明したりします。
とくにファミリーシップ制度の導入は、県内では、まだ那智勝浦町だけとなっていて来月、橋本市と同時に導入されることになります。
制度の対象は、2人のうちのどちらかが市内に住んでいるか、市内に転入を予定している18歳以上のカップルで、性的マイノリティーのカップルのほか、男女の事実婚のカップルも、家族であることを証明できるということです。
これにより、新宮市では、市営住宅に家族として入居できるようになるほか、市立病院で面会する際などに家族と同様の扱いが受けられるということです。
新宮市人権政策課の上西侑里香 主任は、「みなさまが自分らしく安心して暮らせるよう、市が応援していきたい」と話していました。