橋本市 ファミリーシップ制度 10月から導入へ

橋本市は性的マイノリティーのカップルに加えて、その子どもや親などを家族として市が証明し、行政サービスなどを利用できるようにするファミリーシップ制度をことし10月から新たに導入することになりました。

橋本市は、多様な家族のかたちを認めて支援しようと、去年(令和4年)10月、現在の日本の法律では結婚できない性的マイノリティーのカップルが、宣誓書を提出すれば結婚に相当する関係として市が証明する「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
市によりますと、これまでに4組が宣誓の手続きを行っていて、制度の導入以降、対象の拡充を求める声などがあったということです。
このため市はことし10月から、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」という名称に変更し、性的マイノリティーのカップルの結婚だけでなく、その子どもや親などについて「家族である」ことを、市が証明する制度とすることを決めました。
同様に、事実婚のカップルについても家族であることを市が証明するということです。
制度の対象は18歳以上で、▼市内に住んでいる人か、▼市内に転入する予定の人だということで、ファミリーシップ制度の導入は県内では、那智勝浦町についで2例目です。
制度に法的な効力はありませんが、市の証明で、▼家族として市営住宅の入居ができるようになるほか、▼市民病院での面会や手術の同意を行うことができるということです。
橋本市総合政策部、土井加奈子 部長は、「制度の導入によって、市民一人ひとりが差別や偏見のない社会に対して、理解を深めるとともに、多様性を認め合う市を目指していきたい」と話していました。