那須烏山 養豚場運営会社など略式命令 豚熱届け出なかった罪

おととし、那須烏山市の養豚場でブタの伝染病のCSF=豚熱の発生の疑いがあるのに県に必要な届け出をしなかったとして、養豚場を運営する畜産会社と当時の責任者が家畜伝染病予防法違反の罪で略式起訴され、宇都宮簡易裁判所はそれぞれに罰金の略式命令を出しました。

おととし7月、那須烏山市にある養豚場で豚熱への感染が確認され、県は国内最多となるおよそ5万6000頭を処分しました。
警察は県からの刑事告発を受けて捜査を始め、ことし1月、養豚場を運営する東京都の畜産会社「神明畜産」と47歳の当時の責任者を1週間に730頭あまりが突然死んだにもかかわらず県に届け出をしなかったとして書類送検し、先月、検察が家畜伝染病予防法違反の罪で略式起訴していました。
宇都宮簡易裁判所は今月11日付けで畜産会社に罰金100万円、当時の責任者に罰金50万円の略式命令を出しました。