史跡整備 “現状変更伴う事業は必要な許可申請を“ 県が通知

史跡の整備事業をめぐって、栃木県は、現状の変更を伴う事業を実施する場合は、必要な許可申請を適切に行うよう県内の市や町に通知しました。

史跡の整備事業をめぐっては、小山市の教育委員会が市内にある国指定の史跡「琵琶塚(びわづか)古墳」の周辺を国に必要な許可を得ずに史跡公園として整備する事業をおよそ5年間進めていたことが去年、明らかになりました。
この事態を重く見た文化庁は、先月全国の都道府県に対し、関連する法律や規則を改めて確認するとともに適切な手続きをとってから事業を進める態勢を市町村と連携して構築するよう求める異例の通知を出しました。
こうした国の通知を受け、栃木県は、県内の市と町に対し、史跡の現状変更を伴う事業を実施する場合は、必要な許可申請を適切に行うよう先月29日付けで通知を出したということです。
県教育委員会文化振興課の担当者は、「小山市のようなケースが2度と生じないよう、市や町と協力して再発防止に取り組みたい」と話していました。