栃木県教委が処分基準明文化 SNSで児童生徒とやりとり で

県教育委員会は、昨年度教職員による児童、生徒へのわいせつな行為が相次いだことから、SNSによる私的なやりとりを児童、生徒などとした場合、停職などの懲戒処分の対象にする基準を定めました。

これは、3日行われた定例の記者会見で阿久澤真理教育長が明らかにしました。
栃木県内では昨年度、公立の学校教職員による児童、生徒へのわいせつな行為が相次ぎ、きっかけがSNSを使った私的なやりとりだったものが多かったということです。
私的なやりとりについては、これまでも通知を出すなどして禁止はしていたものの、明文化された懲戒処分の基準がなかったということで、今年度からは基準を明文化して不祥事の根絶をはかるとしています。
新たに設けた基準では、児童、生徒などに対してSNSなどを利用して管理職の許可なく私的なやりとりを行った場合、戒告とするほか、内容が著しく不適切など特に悪質な場合には、停職または減給とするとしていて来月1日から適用されます。
適用に向けて、今後どういったものが私的なやりとりにあたるのか、教育委員会が県立学校や市町の教育委員会に対して具体例などを示すことにしています。
阿久澤教育長は「今後は基準改正の周知等の徹底をはかるとともに、各学校や市町教育委員会との連携をいっそう強化しながら、不祥事の根絶につとめてまいります」と述べました。