サッカースタジアムの固定資産税めぐる裁判 栃木市が上告断念

栃木市の運動公園の敷地内に民間企業が建設したサッカースタジアムをめぐって、市民が固定資産税の免除の取り消しなどを求めた裁判で、市民の訴えを認めた東京高等裁判所の判決について栃木市は上告しない方針を決めました。

栃木市は3年前、市内を本拠地とする「栃木シティフットボールクラブ」のスポンサーの企業に対し、市の岩舟総合運動公園の敷地内にサッカースタジアムの建設を許可するとともに、固定資産税や土地の使用料を免除しました。
これに対して、市民50人がおととし、「高い公益性は認められず違法だ」などとして、市を相手取って固定資産税の免除の取り消しなどを求める訴えを起こし、1審の宇都宮地方裁判所と、2審の東京高等裁判所は、ともに市民側の訴えを全面的に認める判決を言い渡しました。
判決を受けて栃木市は対応を協議していましたが、2日の記者会見で、大川秀子市長が「判決は市の公益性が認められなかった結果だと受け止めている。これ以上住民との対立が続くのは本意ではない」と述べ、上告しない方針を明らかにし、判決が確定することになりました。
原告団の早乙女利次団長は「当然の帰結につながったと受け止めている。引き続き市政を監視していきたい」と話していました。