水道管工事贈収賄事件受け県が再発防止策

県が発注した水道管の工事を巡る贈収賄事件を受けて、県は、事業者の役員らが贈賄容疑などで逮捕されるなどした場合に、事業者に科す指名停止の期間を延長するなどの再発防止策を発表しました。

令和3年に県が発注した水道管の工事の入札を巡り、県の元職員2人が、四日市市の土木会社の元社長に、入札資料の作成を助言するなどした見返りに200万円の賄賂を受け取る約束をしたとして、元職員2人が受託収賄の罪で、元社長が贈賄の罪でそれぞれ、執行猶予付きの有罪判決を受けました。
この事件を受けて、県は、事業者の関係者が贈賄容疑などで逮捕されるなどした場合に科す指名停止の期間を延長するなどの再発防止策を発表しました。
具体的には、県職員への贈賄容疑で逮捕された場合などでは、これまで4か月以上、24か月以内としていた指名停止期間を、12か月以上、24か月以内に延長します。
また、県発注の工事について談合容疑で逮捕された場合などでは、これまで4か月以上、12か月以内としていた指名停止期間を、8か月以上、12か月以内に延長します。
県土整備部の上村告副部長は「建設業などの業界の皆さんに、しっかり制度改正をしたと説明したい。こうした県の取り組みを踏まえて受注業務にも当たってほしい」と話していました。