電車内で男子高校生に痴漢行為 罰金命令の県職員 停職処分

県は去年5月、急行列車内で男子高校生の体を触るなどの痴漢行為をしたとして県の迷惑防止条例違反の罪で罰金の略式命令を受けた25歳の男性職員を、2日付けで停職5か月の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、県の四日市地域防災総合事務所に勤務する25歳の男性主事です。
県によりますと、この職員は去年5月、近鉄の急行列車の車内で、男子高校生の後ろから、尻や太ももを触る痴漢行為を行ったとして、県の迷惑防止条例違反の疑いでその場にいた警察官に任意同行を求められ、調べに対し、容疑を認めたということです。
職員は去年4月下旬ごろから週に2、3回ほど同じ生徒に痴漢行為を繰り返していたということで、生徒から相談を受けた警察が警戒していたということです。
県の聞き取りに対し、職員は「偶然手が触れたことがきっかけで、エスカレートしていった。男性への性加害は大きな事案にならないと軽く考えていた」などと話しているということです。
職員は去年12月に罰金30万円の略式命令を受け、県は2日付けで停職5か月の懲戒処分としました。
県人事課の渡邊健治課長は「県民の信頼を損ない、深くお詫び申し上げます。さまざまな機会を通じ、職員のコンプライアンス意識の向上を働きかけていく」と話していました。