猟犬かみ女性大けが飼い主業務上過失傷害罰金50万円略式命令

去年4月、度会町で猟犬が女性にかみつき大けがをさせた事件で、飼い主は業務上過失傷害の罪で罰金50万円の略式命令を受けました。

略式命令を受けたのは、度会町の飼い主です。
飼い主は去年4月、度会町の林道でイノシシなどの駆除をするため、猟犬5頭を放したところ、4頭が散歩中の女性を襲い、全治約半年の大けがを負わせたとして、業務上過失傷害と鳥獣保護法違反の疑いで書類送検されました。
飼い主は12月27日付けで業務上過失傷害の罪で罰金の略式命令を受けました。
一方、検察は鳥獣保護法違反の容疑については不起訴としました。
不起訴の理由について、検察は「事実は認められるものの、関係各証拠および諸般の事情を総合的に考慮して判断した」としています。