飲食店店主が従業員2人の給料不払いで書類送検 松阪市

松阪市で飲食店を営む50代の店主が、従業員2人のあわせて3か月分の給料を期日までに支払わなかったとして労働基準監督署は、この店主を最低賃金法違反の疑いで書類送検しました。

書類送検されたのは、松阪市の飲食店の50代の男性の店主です。
松阪労働基準監督署によりますと、この店主は、従業員1人の去年12月からことし1月までの2か月分の給料と、ほかの従業員のことし2月分の給料のあわせて3か月分、23万円を期日までに支払わなかったとして最低賃金法違反の疑いが持たれています。
ことし5月中旬に従業員から相談があり、賃金の不払いが発覚したということで松阪労働基準監督署は1日、この店主を津地方検察庁松阪支部に書類送検しました。
労働基準監督署は、店主が容疑を認めているかについて、明らかにしていません。
また、この飲食店は現在、営業していないということです。