富山市議会の政務活動費めぐる訴訟 原告の市民団体が控訴

平成27年度に富山市議会の会派に交付された政務活動費の一部が違法な支出だとして、富山地方裁判所が3つの会派に計56万円余りを返還させるよう富山市長に命じた判決について、原告の市民団体は不服として控訴しました。

市民団体「市民オンブズ富山」の2人は、平成27年度に富山市議会の会派に交付された政務活動費のうち約3500万円は違法な支出だとして、会派に返還させるよう市長に求めていました。
富山地方裁判所は3月27日の判決で訴えの一部を認めて、自民党に50万円余り公明党に5万円余り、共産党に6000円を返還させるよう市長に命じました。
この判決を受けて原告の市民団体は、自民党の政務活動費で事務や懇親会、視察の費用の返還が認められないことを不服として、10日控訴しました。
一方、富山市は、10日、3つの会派から政務活動費と利息あわせて78万円余りが返還されたことから、控訴しないことにしたということです。