知人女性に性的暴行の罪 懲役7年の実刑判決確定へ

4年前、富山市内のホテルで知人の女性に性的暴行をしてけがをさせた罪に問われ、1審で無罪、2審で逆転有罪となった被告について、最高裁判所は28日までに被告側の上告を退ける決定をし、懲役7年の実刑判決が確定することになりました。

東京に住む会社員の宮本翔被告(26)は、4年前の11月、富山市内のホテルで、当時20代の知人女性に性的暴行をしてけがをさせた罪に問われました。
1審の富山地方裁判所は「女性の証言は間違いなく信用できるものとはいえない」などとして無罪を言い渡しましたが、2審の名古屋高等裁判所金沢支部は「1審判決は性被害者の心理への理解を欠いている。被害女性の証言は間違いなく信用できる」として無罪判決を取り消し、懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
被告側はこれを不服として上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長はきょうまでに被告側の上告を退ける決定をし、2審の実刑判決が確定することになりました。