「パートナーシップ宣誓制度」引っ越し時の手続きの簡略化

ことし3月に性的マイノリティーのカップルなどを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ宣誓制度」を導入した富山県は、同じく制度を導入している茨城県との間で、それぞれの利用者が引っ越した場合に認定を受け続けるための手続きを簡略化しました。

富山県と茨城県の「パートナーシップ宣誓制度」はそれぞれの県内に住む性的マイノリティーのカップルなどに対し生命保険の受け取りや保育所の利用などで結婚したカップルと同じようなサービスを受けられるようにするものです。
制度を利用する場合、2人で県庁などを訪れ宣誓すると証明のカードを受け取ることができ、引っ越す場合は一度カードを返還してから新しい住所で再び手続きをする必要がありましたが、9月からは新しい住所でのみ手続きすれば良いことになりました。
また、茨城県では宣誓に訪れる際の周囲の視線が気になり利用をためらう可能性を踏まえ、今年度から1人での手続きや郵送での手続きも認めていて、今月からは茨城県から富山県に引っ越す場合も同様の手続きが可能になりました。
富山県がほかの自治体とこうした連携をするのは初めてで県の県民生活課は「より多くの人が制度を利用しやすい環境を整え連携の拡大も検討していきたい」としています。