米子で同居男性殺害した罪 51歳被告1審に続き懲役9年

3年前、米子市で同居していた男性を殺害した罪に問われた51歳の被告の裁判で、広島高等裁判所松江支部は1審に続いて懲役9年を言い渡しました。

米子市の落合美恵子被告(51)は、3年前(2021年)の5月、自宅で同居していた当時64歳の内縁の夫の背中などを刃物で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われました。
1審の鳥取地方裁判所は「犯行当時、被告は心神耗弱の状態にあったと認められる」とした一方「犯行は執拗かつ残忍だ」などとして、懲役9年の判決を言い渡しました。
これに対して被告側は控訴して、罪を軽くするよう求めていました。
14日の判決で広島高等裁判所松江支部の松谷佳樹裁判長は「被告の精神障害は、犯行動機の形成に大きく影響を与えたと理解できるものの、犯行の決意には被告の人格に由来する部分も影響している」と指摘しました。
その上で「内縁の夫に対する加害の意思が生じたあとは、目的に沿って合理的に行動している」として責任能力は完全に近いといえるとして、被告側の控訴を退け、1審に続いて懲役9年の判決を言い渡しました。