香港企業が鳥取県の「県章」に似たマーク使い食品販売

香港の企業が、鳥取県のシンボルマーク「県章」によく似たデザインのマークを、食品につけてインターネットで販売していることが分かり、県は無断使用と見て対応を検討しています。

鳥取県のシンボルマーク「県章」は、飛ぶ鳥の姿をひらがなの「と」の形で表したもので、昭和43年から使用されています。
県によりますと、香港にある企業が鳥取県の「県章」によく似たマークを、和牛やうなぎ、魚の加工品などの商品に付けその下に「鳥取食品」と記してインターネットで販売しているということです。
またこの企業では、鳥取県とは関係がないと見られる食品にもこのマークをつけているということです。
営利目的での「県章」の使用は認められておらず、この企業は県に申請を出していないことなどから、県では「県章」の無断使用にあたるとみて現在、専門家を交えて事実関係の調査を進めるとともに、企業に対して、使用の中止を求めることにしています。
「県章」の管理を担当している県広報課の谷口健一課長は「このような県章の使用は認められない。事実関係の確認も含めて対応を進めたい」と話しています。