米子で同居男性殺害した罪 初公判で弁護側“責任能力争う”

おととし5月、米子市で同居していた男性を殺害したとして、殺人の罪に問われている50歳の被告の初公判が開かれ、弁護側は当時、被告が心神喪失もしくは心神耗弱の状態だったとして、責任能力について争うと主張しました。

米子市皆生の落合美恵子被告(50)は、おととし5月、自宅で同居していた当時64歳の内縁の夫の背中などを、刃物で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われています。
7日、鳥取地方裁判所で裁判員裁判の初公判が開かれ被告は「私のしたことで内縁の夫が亡くなったことに間違いはありません」と述べました。
検察は冒頭陳述で「犯行時は被告は救命活動をせず、被害者が通報することをおそれ、携帯を水没させた」などとした上で「精神障害があったとしても、その程度は著しいものではない」と指摘しました。
これに対し、弁護側は「被告人は感情のコントロールが困難で、悪いことだとわかっていながら犯行を思いとどまることはできなかった」と述べて、当時被告は心神喪失もしくは心神耗弱の状態だったとして、責任能力について争うと主張しました。
8日以降の裁判では、被告人への質問や精神鑑定を行った医師への証人審問が行われる予定で、11月28日に判決が言い渡されることになっています。