行方不明ガイドライン見直し 65歳未満の認知症なども含める

ことし8月、米子市の59歳の認知症の女性が行方不明になった事案を受けて、鳥取県はガイドラインを見直し、これまで65歳以上としてきた捜索の対象に、65歳未満の若年性認知症の人なども含めることを決めました。

ことし8月、米子市の59歳の認知症の女性が行方不明になったケースでは、女性が65歳未満だったことから、県や市町村、警察などが連携して捜索や情報提供を行う手順を定めた鳥取県のガイドラインで捜索の対象にならず、隣接する島根県への連絡が遅れました。
認知症の行方不明者を一刻も早く見つけるため、鳥取県は、ガイドラインを見直すことを決めました。
具体的には、捜索の対象を65歳以上の高齢者に加えて、新たに65歳未満の若年性認知症の人や精神障害・知的障害のある人、それに18歳未満の子どもにまで広げます。
また行方がわからなくなってから、隣接する県に通知する時間をこれまでの72時間から24時間に短縮します。
鳥取県長寿社会課の小椋誠課長は「今後、隣接する県の理解を得て、行方不明者を早期に発見できる体制を作りたい」と話しています。