公職選挙法違反の罪に問われた福間裕隆元県議が上告

おととし行われた衆議院選挙で、福間裕隆元鳥取県議会議員が、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われた裁判で、元議員は罰金を言い渡した2審の判決を不服として最高裁判所に上告しました。

おととしの衆議院選挙で鳥取2区から立候補し、比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務めた、元鳥取県議会議員の福間裕隆被告(81)は、選挙期間中に選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われました。
10月6日、2審の広島高等裁判所松江支部は「公職選挙法142条は表現内容そのものを禁止するものではなく、選挙運動の手段を規制するものであり、憲法21条に違反するということはできない」などとして、1審に続いて罰金30万円を言い渡しました。
これまでの裁判で元議員側は無罪を主張していて、元議員の弁護士によりますと、2審の判決を不服として10月13日に最高裁判所に上告したということです。