鳥取県議会 政務活動費で宿泊認める判断基準決める

鳥取県議会は、昨年度、政務活動費を使って宿泊施設に82泊した議員がいたことを受けて、宿泊を認めるのは政務活動を行う日と、その前日と翌日に限るとした判断基準を決めました。

政務活動費をめぐっては、松田正県議会議員が、政務活動費を使って県内外の宿泊施設に82泊していたことが明らかになり、松田議員は収支報告書を修正し、68泊分の宿泊代などあわせて40万円あまりを返還しました。
政務活動費の不透明な支出が県議会で問題となったことから、各会派の代表などでつくる「議会改革推進会議」は、10月6日に適正な使い方の指針を改正し、政務活動費で宿泊を認める判断基準を新たに決めました。
それによりますと、前日と翌日に現地や周辺地域で政務活動がある場合、それに健康状態や天候などによる交通機関の影響で、いずれも社会通念上やむをえない場合に限り、認めるとしています。
一方、出発時間や帰宅時間で宿泊を認める案は「議員活動になじまない」として削除されました。
「議会改革推進会議」でまとまった案は、今後、文言などを修正したうえで、最終的に議長が適正な使い方の指針として定めることにしています。