公職選挙法違反の罪に問われた福間元鳥取県議 2審も有罪判決

おととし行われた衆議院選挙で、福間裕隆元鳥取県議会議員が、選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われた裁判で、広島高等裁判所松江支部は、1審と同じ罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。

おととしの衆議院選挙で鳥取2区から立候補し、比例代表で復活当選した湯原俊二氏の陣営の選挙対策本部長を務めた、元鳥取県議会議員の福間裕隆被告(81)は、選挙期間中に選挙管理委員会に届け出ていない文書を配ったとして公職選挙法違反の罪に問われました。
1審の鳥取地方裁判所米子支部が、罰金30万円の有罪判決を言い渡したのに対し、元議員側は控訴して無罪を主張していました。
6日の判決で、広島高等裁判所松江支部の松谷佳樹裁判長は「公職選挙法142条は、表現内容そのものを禁止するものではなく、選挙運動の手段を規制するものであり、憲法21条に違反するということはできず、1審判決に法令適用の誤りはない」などとして、1審と同じ罰金30万円の有罪判決を言い渡しました。
判決が確定すれば、3年間、公民権が停止されます。
判決のあと福間元議員は「基本的には上告したい。公職選挙法が今の時代にマッチしているのか。本当の民主主義を育てていくために、もうちょっと見直してほしい。そのきっかけになればという思いで最高裁では主張したい」と話していました。