鳥取県議会 逮捕議員の報酬支給一時的差し止め条例改正案可決

ことし6月、現職の鳥取県議会議員が逮捕されたことを受けて、議員が逮捕・勾留され活動できない期間の報酬の支給を、一時的に差し止めることなどを盛り込んだ条例の改正案が、30日に開かれた臨時県議会で可決されました。

ことし6月、平井伸治県議会議員が詐欺などの疑いで逮捕されたことを受けて、県議会では、逮捕・勾留された議員への報酬の支給を制限するための条例改正にむけて議論を進めてきました。
そして30日の臨時の県議会で、議員が逮捕・勾留され、議員活動ができない期間の報酬の支給を一時的に差し止めるほか、有罪が確定した場合は、差し止めた報酬を支給しないなどとする条例の改正案が提案され、採決の結果、全会一致で可決・成立しました。
また毎月25万円が支給される「政務活動費」についても、逮捕・勾留されて議員活動が行えない期間は、同様に支給しないことを盛り込んだ条例の改正案も全会一致で可決・成立しました。
浜崎晋一議長は報道陣の取材に対して「県民の皆さんには、大変ご心配をおかけした。これから一歩ずつ、県民の負託を受けている議会の立場を改めて受け止めていきたい」と話していました。