保険料の徴収ミス 鳥取市など県内でも相次ぐ

介護保険料と国民健康保険料を誤って過大に徴収したり、過大に還付したりするミスが全国で相次ぐ中、鳥取県でも鳥取市など4市2町で、国の法改正を誤って解釈し徴収ミスがあったことがわかりました。

介護保険料と国民健康保険料を、過大に徴収したり過大に還付したりするミスがあったのは、鳥取市と米子市・倉吉市・境港市・岩美町・八頭町の4市2町です。
介護保険料と国民健康保険料は所得に応じて徴収するため、住民から所得の修正があった場合、市町村は、徴収額を修正する必要があります。
この修正作業について、国は平成27年に行った法改正で、対象となる年度の2年後の5月10日までに行う必要があるとしていますが、ミスがあった自治体では期間を誤って解釈していたことから、5月10日以降に修正したため、過大に徴収したり、過大に還付したりしてしまったということです。
こうした徴収ミスは全国で相次いでいて、ミスがあった自治体では、過大に還付した住民には徴収できる期限が過ぎていることから返還を求めない一方、過大に徴収していた住民には返還の手続きを進めることにしています。