「条件付特定外来生物」アメリカザリガニ・アカミミガメを展示

鳥取市のカニの展示施設では「条件付特定外来生物」に指定されたアメリカザリガニとアカミミガメの展示が行われていて、6月1日から販売や購入が禁止されていることなどを解説して、新たな規制について周知しています。

アメリカザリガニと「ミドリガメ」とも呼ばれるアカミミガメは、当初、えさ用やペット用などとして輸入されていましたが、繁殖力が強いため全国各地で在来種や農作物に悪影響が出ていて、6月1日からは「条件付特定外来生物」として、飼育や捕獲は認める一方、川や池への放出のほか販売や購入が禁止されました。
鳥取市の「とっとり賀露かにっこ館」では、5月下旬からアメリカザリガニとアカミミガメを展示する特設コーナーを設けて「条件付特定外来生物」と新たな規制について解説しています。
また水槽の横には、大きくなったミドリガメの飼い方を紹介したチラシが置かれ、すでに飼っているカメを野外に放さないように呼びかけています。
施設によりますと、5月下旬に展示を始めて以降、カメの飼育方法についての相談が複数件寄せられているということです。
「とっとり賀露かにっこ館」の尾崎雅雄館長は「飼育者には命の重みを感じながら、最後まで責任を持って飼ってもらいたい。飼育の方法でわからないことがあれば、専門機関やかにっこ館に連絡してほしい」と話していました。

生態系を保護する「外来生物法」が改正され、6月1日からアメリカザリガニとアカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されました。
現在指定されているのは、この2種類で、今回の指定によって輸入や販売・販売目的での飼育・購入ができなくなり、また川に捨てるなど野外へ放すことが禁止されました。
違反した場合、最大で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科されます。
一方、今回の「条件付特定外来生物」は、飼育などに特別な許可が必要な「特定外来生物」とは異なり、これまでペットなどとして飼っているものは、今後もこれまで通り飼育することができるということです。